生活保護制度

ページ番号1007906  更新日 2024年5月16日

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生活保護は、最低生活の保障と自立の助長を図ることを目的として、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行う制度です。

また、生活保護の申請は国民の権利です。

生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。

1 生活保護制度の主旨

生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。

2 生活保護制度の基本原理

生活保護法には生活保護制度を運用するに当たって、国民が等しく理解し、遵守しなければならない原理が明記されています。

(1)国家責任による最低生活保障の原理

この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする(法第1条)と規定しているとおり、この原理は、生活保護法という法律の目的を規定した、最も根本的な原理であり、具体的には、生活に困窮する国民の保護を、国がその直接の責任において実施すべきことを規定したものです。
また、これは単に生活困窮者の最低限度の生活を保障するだけではなく、積極的に保護を受ける者の将来における自立の助長を図ることを目的としていることを規定しています。

(2)保護請求権無差別平等の原理

かつての救護法などでは、素行著しく不良な者あるいは勤労を怠る者については、救護や保護は行はないと定めていました。したがって、当時は、生活困窮に陥った原因の如何によって保護するかしないかを定め、差別した取扱いをしていました。
しかし、現在の生活保護法では、すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を無差別平等に受けることができる(法第2条)と規定し、性別、社会的身分などはもとより、生活困窮に陥った原因の如何はいっさい問わず、もっぱら生活に困窮しているかどうかという経済状態だけに着目して保護を行うことにしています。

(3)健康で文化的な最低生活保障の原理

この原理は、この制度で保障する最低生活の水準を規定したものです。この制度は、憲法第25条に規定する生存権の保障を実現するためのものですから、この制度によって保障される生活水準は、当然、憲法上の権利として保障されている生存を可能にするものでなくてはなりません。しかもまた、社会全体の福祉がより高く維持されて、はじめて個人の福祉が増進されるのですから、この制度で保障される生活水準は、おのずと一定の水準が確保されるものでなければならないはずです。そこで、この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない(法第3条)と、この制度によって保障される最低限度の生活水準の性格を規定しています。

(4)保護の補足性の原理

補足性の原理は、国民の側において保護を受けるために守るべき最小限の要件を規定したものです。保護に要する経費は、国民の税金で賄われていることなどから、保護を受けるためには、各自がそのもてる能力に応じて最善の努力をすることが先決であり、そのような努力をしてもなおかつ最低生活が営めない場合に、はじめて保護が行われるのです。決して安易に保護が行われるものではないということをこの制度の基本にしています。

(1)資産の活用

資産の概念は極めて広いものがありますが、その代表的なものとして土地や家屋などを掲げることができます。保護を受けるためには、これらの資産を最低生活維持のために活用しなければなりませんが、その活用の代表的な例としては、まず売却して、その売却代金を生活費に充てることが考えられます。

(2)能力の活用

能力も資産と同様、それを最低生活の維持のために活用することが要件とされています。したがって、現実に稼働能力があり、就労可能と思われる適当な職場があるのに、どうしても働こうとしない者については、この補足性の要件を欠くものとして、保護を受けることはできません。

(3)その他あらゆるものの活用

補足性は、資産、能力だけでなく。、その他あらゆるものについて適用されます。例えば、ほかの公的貸付制度などによって貸し付けを受ければ、十分安定した生活を営んでいくことができるような場合には、まず、その貸し付けを受けて、自分の力で生活が維持できるよう努力することが必要です。

(4)扶養義務者の扶養

生活保護制度では、民法の扶養義務の規定に着目して民法に定められている扶養義務者の扶養は保護に優先して行われることとしています。この意味するところは、例えば、実際に扶養義務者からの金銭的扶養が行われたときに、これを被保護者の収入として取り扱うこと等を意味するものであり、扶養義務者による扶養の可否等が、保護の要否の判定に影響を及ぼすものではありません。

(5)他の法律による給付

生活保護制度は、わが国の公的救済制度のなかでも最終の救済制度ですから、少なくとも他の法律による給付を受けることができるときは、まず、その給付を受ける必要があるという、他法優先の原理を定めています。したがって、具体的には、老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、介護保険法などによる措置や給付を受けることができるときには、まず、これらの給付が優先されます。

3 生活保護実施上の原則

生活保護法には、制度を具体的に実施する場合の原則が定められています。これらの実施上の原則は、制度の基本原理と同様に重要なものです。

(1)申請保護の原則

生活に困窮する国民には、法律上保護を請求する権利が保障されていますが、法は申請行為を前提として、その権利の実現を図ることを原則とします。
一方、保護の実施機関としては、要保護者の発見、あるいは町村長などによる通報があった場合には適切な処置をとる必要があります。そこでこうした必要性から、法は申請保護を原則としながらも、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくとも必要な保護を行うことができる旨を明記しています。

(2)基準及び程度の原則

保護の具体的実施に当たって、どのような対象者にどの程度の保護が必要であるかが決められていなければ、保護は、各実施機関の見方によってまちまちになり、国民に対し最低生活を無差別平等に保障することができません。そこで法第8条は、保護の実施は、厚生労働大臣の定める基準により測定した、要保護者の需要を基とし、そのうちその者の金銭又は物品でみたすことのできない、不足分を補う程度において行うものと規定しています。
現行の保護基準は、最低生活に必要な費用を各種の扶助ごとに金額で示していますが、この基準は保護が必要かどうかを判定するという機能も有しています。つまり、保護基準は、保護の支給基準であると同時に保護の要否の判定基準ともなっているのです。

(3)必要即応の原則

法第9条には、保護が、要保護者の年齢別、健康状態といった個々の事情を考慮した上で有効かつ適切に行われるべきことを規定しています。これは、生活保護制度の機械的運用をいましめ、個々の要保護者の実情に即して有効適切な保護を行うという趣旨で設けられた規定であり、常に留意すべき原則です。

(4)世帯単位の原則

保護の要否や程度を世帯単位で判定して実施するということがこの原則であり、この点、社会保険などにおける給付の単位と異なるところです。つまり、個々の困窮者には保護の請求権がありますが、その者が生活困窮に陥っているかどうか、あるいはどの程度の保護を要するかという判断は、その者の属している世帯全体について行うという趣旨です。これは、生活困窮という状態が、個人に現れるであろうというよりは、生計を同一にしている世帯全体を観察してはじめて把握される現象であるという社会通念に基づくものです。

4 保護の種類

生活保護には、次の8種類があります。

イラスト:生活保護の種類

5 支給される保護費

厚生労働大臣が定める基準で測定される最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない
場合に保護を適用します。最低生活費から収入を差し引いた差額を保護費として支給します。

イラスト:収入が最低生活費を下回る場合、その不足分が保護費として支給されます

6 相談窓口

生活保護に関するご相談は、お住まいの地域を管轄する福祉事務所にて受け付けております。
連絡先については添付ファイルをご確認ください。

また、生活保護以外の支援策である第二のセーフティネットについては下記生活困窮者自立支援制度についてをご覧ください。

7 厚生労働省ホームページ

8 沖縄県の生活保護

令和5年度版沖縄県の生活保護(資料:令和4年度生活保護統計)を掲載しています。

第1 生活保護の実施体制

第2 生活保護の現況

第3 資料編

第4 参考資料

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 生活福祉部 保護・援護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3F(南側)
電話:098-866-2428 ファクス:098-866-2758
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