新型コロナウイルス感染症対策

ページ番号1008103  更新日 2024年1月31日

印刷大きな文字で印刷

1. 新型コロナウイルス感染症の対応について(令和5年5月8日以降)

令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症へ変更となりました。それにともない、これまでの対応について様々な変更があります。詳しくは下記の資料をご確認ください。

2. 5類感染症への移行後の感染対策(感染対策・受診・療養など)について

5類感染症へ変更になり、感染対策も「法律に基づき行政が様々な要請・関与していく仕組み」から「個人の選択を尊重し、県民の皆様の自主的な取組をベースとしたもの」へと大きく変わります。

これからの感染対策(沖縄県)については、次のリンクをご確認ください。

1)予防に関すること

ご自身や大切な方を感染症から守るためには、引き続き以下の感染対策が有効です。

  • 推奨される場面でのマスク着用
    例:受診時、医療機関・高齢者施設などを訪問する時、混雑したバス等に乗る時、症状がある場合 など
  • 手洗いや手指消毒
  • 換気
  • 三密(密集・密接・密閉)の回避

2)検査・受診に関すること

体調不良時は、無理せずに自宅で療養するか、かかりつけ医療機関等に事前連絡のうえ受診するようお願いします。

事前にご家庭にて、日持ちする食料品や解熱鎮痛薬などのご準備をしておきましょう。

医療用(一般用)抗原検査キットの販売薬局や発熱外来医療機関についても事前に確認しておきましょう。

医療用(一般用)抗原検査キットの購入について

医療用(一般用)抗原検査の販売薬局については、下記からご確認ください。

発熱外来医療機関について

受診についてはまずはかかりつけ医療機関にご相談ください。

かかりつけ医療機関がない方については、以下から発熱外来医療機関をご確認ください。

受診にあたっては、以下の点にご協力いただくようお願いします。

  1. 事前に発熱コールセンター、またはリストの医療機関へ電話してから受診してください。
  2. 受診前には医療機関にも電話で連絡してください。必ずマスクもしてください。
  3. 陰性証明等の問い合わせは控えてください。

3)療養に関すること

5月8日以降は、法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは個人の判断になりますが他人に感染させるリスクを考慮して次のように推奨されています。

有症状の方

発症日を0日目として、発症後5日経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間:他人に感染させるリスクがあるため、外出を控えることが推奨されます

また、周囲の方への配慮として、発症日を0日目として、10日経過するまでの間:不織布マスクを着用すること、ハイリスク者との接触を控えることが推奨されます

無症状の方

検査日を0日目として、5日経過するまでの間:他人に感染させるリスクがあるため、外出を控えることが推奨されます

陽性となったお子さまの出席停止について

学校保健安全法施行規則において、新型コロナウイルス感染症に感染すると出席停止の対象となります。

出席停止期間は、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」となります。

4) ご家庭に感染者がいる方へ

令和5年5月8日以降、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛を求められません。

家庭内で以下の感染対策を実施してください。

  • 可能であれば部屋を分ける
  • 可能な範囲でマスクを着用
  • 換気
  • 手洗いや手指消毒
  • 感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行う

3. 相談先に関すること

発熱がある方や発熱しているお子さまの受診に関すること、発熱などのある旅行者の方のご相談窓口についてはそれぞれ下記のとおりとなっています。

  • 発熱コールセンター(電話:098-866-2129)(24時間365日)
  • こども医療電話相談(電話:#8000)(平日夜間:午後8時~午前7時、土日祝日:24時間)
  • 旅行者専用相談センター沖縄(TACO) (電話:098-840-1677)
  • 沖縄県新型コロナウイルスワクチン専門相談コールセンター (電話:098-894-4856) (受付時間 9時00分~17時00分)土日・祝日も実施

4. 社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について

社会福祉施設等の施設長は、次のア、イ又はウの場合は、市町村等の社会福祉施設等主管部局に迅速に、感染症又は食中毒が疑われる者等の人数、症状、対応状況等を報告するとともに、併せて保健所に報告し、指示を求めるなどの措置を講ずることとされています。

  • ア 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
  • イ 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
  • ウ ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

報告宛先:xx090270@pref.okinawa.lg.jp

メール送付後は感染症担当あてご連絡ください 0980-82-4891

関連リンク

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 八重山保健所
〒907-0002 沖縄県石垣市字真栄里438
電話:0980-82-3240 ファクス:0980-83-0474
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。