産業廃棄物処理に関する許可申請

ページ番号1004163  更新日 2024年4月10日

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沖縄県内で、他人が排出した産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処理(収集運搬及び処分)を業として行う場合には、沖縄県知事よりそれぞれ「産業廃棄物収集運搬業」、「産業廃棄物処分業」、「特別管理産業廃棄物収集運搬業」、「特別管理産業廃棄物処分業」の許可を受けなければなりません。

また、産業廃棄物処理業者や排出事業者が、廃棄物処理法施行令に定める産業廃棄物処理施設を設置する場合、沖縄県知事の設置許可が必要となります。


ここでは、それらの許可を受けるための許可申請について解説する手引きを掲載しておりますので利用してください。
申請にあたっては「必要書類リスト」と「許可申請の手引き」をよく確認し、提出書類に不足がないようよろしくお願いします。

産業廃棄物処理業許可(全4種)

産業廃棄物収集運搬業許可

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物処分業許可・特別管理産業廃棄物処分業許可

産業廃棄物処理施設設置許可(全1種)

様式のダウンロード

令和6年3月31日に改訂した許可申請の手引きの主な変更内容

令和6年3月31日に許可申請の手引きの改訂版と必要書類リストをアップロードしました。

改訂版は、電子ファイルでの情報の探しやすさを重視して作成しました。

主な改定内容は次のとおりです。

積替え許可に係る手続の明確化
船舶等を使用した積替えについて、取扱いを明確化し、積替え許可の取得に必要な書類を整理しました。特に、船舶との積替えを行う事業者を対象に、提出書類を軽減措置が図られます。
車検証の電子化への対応
令和5年1月4日から車検証が電子化されました。収集運搬業において車検証の写しの添付が必要であるため、電子化された車検証をどのように提出するか明記しました。
新様式の公開

様式1-12(添付書類省略時の説明様式)、様式1-13(技術管理者の報告様式)、様式5-1(産廃収運業の事業範囲申請様式)、様式5-2(特管収運業の事業範囲申請様式)を新たに公開します。

押印不要の明確化

令和3年より既にスタートした申請様式の押印について不要である旨を明記しました。なお、押印を拒むものではありません。

施行規則改正の反映
令和5年9月16日に施行され、改正により第21条が追加となった廃棄物処理法施行規則に関する内容を追記しました。複数の申請書を同時に保健所へ提出する場合、同一の添付書類を提出するときは、省略が可能となります。
必要書類リストの更新

必要書類リストを刷新し、申請・届出の種類や施設の種類に応じて、必要書類が分かりやすくなりました。従来通り、チェックリストとしての機能を果たします。

処理施設の更新に伴う手続

令和3年4月5日、設置許可を受けた産業廃棄物処理施設を老朽化等に伴って同一の施設に更新する場合等について、環境省から通知がありましたので、同通知の内容を手引きに反映させました。なお、施設の更新を行う際は、事前に必ず管轄保健所の担当者へ必要な手続について相談してください。

優良産廃処理業者認定制度について

通常の許可基準よりも厳しい基準をクリアした優良な業者を「優良産廃処理業者」として認定し、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託しやすい環境を整備することで、産業廃棄物の処理の適正化を図ることを目的とした制度です。詳細は下記リンクをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 環境部 環境整備課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
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